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タックスリターン
Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。
ソーシャルとメディケア
基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。
日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。
Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.
Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.
日米社会保障協定
日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。
リファンド
Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
LA OFFICE: info@aohama.com
Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com
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カリフォニア州にて起業する場合には、知っておくべきNexusなんですが、ご存知でしょうか。
Nexus(ネクサス)」とは、売上税(sales tax)を課す州と企業との十分なつながりを意味します。このつながりがある場合、企業はその州に対して売上税の徴収・納付義務を負います。カリフォルニア州でも、一定の条件に該当すれば、州外の事業者でもSales Taxを徴収及び納付しなければなりません。
カリフォルニアにおけるSales Tax Nexusの種類には主に3種類があります:
1. Physical Nexus(物理的ネクサス)
・カリフォルニアに店舗、倉庫、オフィスなどの物理的拠点がある
・州内に従業員、エージェント、セールスパーソンがいる
・カリフォルニア州内で商品を保管している
・展示会への出展やセールス活動を州内で行った
→これがあると、売上規模にかかわらず即Sales Tax義務が発生します。
2. Economic Nexus(経済的ネクサス)
カリフォルニアでの条件はカリフォルニア州内の売上高が一年間に$500,000超えると、州内の物理的プレゼンスがなくても、Sales Taxを納付しないといけないです。
または、売上の数量(件数)には基準がないです。金額基準のみ適応されます。例えば、100件でも10,000件でも、$500,000を超えたらネクサスが発生します。
3. Marketplace Facilitator Nexus(マーケットプレイスネクサス)
AmazonやeBayなどのマーケットプレイスを通じて販売している場合(2020年から)、マーケットプレイス側(Amazonなど)がSales Taxを代行徴収・納付, 出品者は基本的に自分でSales Taxを申告・納付しなくて良いですが、もし、自社のサイトから販売する場合、納付対象になります。
※同時に自社ECサイト等で直接販売される方はご注意ください。
Sales Taxの登録・納付の流れは以下のようになります。
・California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) に販売税Permitを申請
・毎月/四半期/年ごとの申告・納税(規模によって頻度が異なる)
・納付には電子申告・ACH支払いなどの方法が利用可能
※注意点:税率は郡・市ごとに異なりますので、事前にお調べください。
米国の贈与税と相続税の異なる点
日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。
米国のLifetime Gift Tax Exemption
2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。
因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。
日本の相続税が適応されない場合
まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。
日本の相続税が適応される場合
まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
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チップのFederal Income Tax 控除
2025年7月にトランプ政権が公表した新たな税制優遇措置は、労働家庭にとって好ましい改革になるといわれています。新たな税制措置は、チップ収入・一定の残業代に対するFederal Income Tax の控除という内容が含まれています。現時点では、2025/01/01-2028/12/31の4年間の期限付きの措置となっています。
※注意点:StateのIncome Taxには適応されません(CAの場合)。
従来は…
Tip は課税対象 (Income Tax, Social Security , Medicareを含む)であったため、Tax Return の際にCash・Non-Cash Tip のどちらとも、チップを収入としてIRSに報告する義務ありました。
新しい税制は…
基本的なルールは変わらず、Tipの所得をFederal 課税対象額から控除できるという制度が加わりました。一定の条件を満たしていれば、年間最大25,000ドルの所得控除が可能になります。
・適用条件
- 控除対象:顧客が自主的に払われ、受け取られたTip (Cash, Credit Cardを含む)
- 控除上限:年25,000ドル
‐所得制限:年収$150,000(共同申告は$300,000)を超えると、
超過1,000ドルごとに控除額が100ドルずつ減額
‐ 対象職業:政府が公表する主なサービス業(専門職は対象外)
・注意点
‐IRSへの報告義務は引き続き存在する。
‐Tip額はW‐2に表記義務あり
‐Tipに対してSocial Security 、Medicare は納付義務あり
残業代に対するFederal Income Tax 控除
Tip と同様に2025-2028年の間、条件を満たした一定の残業代がFederal Income Tax の課税対象所得から控除できるようなります。
・適用条件
‐控除対象:FLSA(米連邦労働基準法)で定められた時間外労働に対して支払われる通常賃金を超える部分
‐控除上限:Single 申告‐$12,500 Married 申告-$25,000
‐ 所得制限:Tip のTax 控除とと同じ方式
‐対象職業:制限なし
・注意点
‐州法や会社独自で認められる残業は対象外ーFLSA要件を満たす必要あり
‐雇用主はW-2 に要件を満たした残業代を記載する義務あり
‐節税目的での制度の悪用‐FLSA違反や税務調査の対象になるリスク
まとめと今後のアクション
2025年から導入予定のTip&OvertimeのFederal Income Tax の控除は、Income Tax の軽減につながり、低~中流階級の家庭(主にサービス業従事者)にとって、大きな助けとなるでしょう。条件や基準が細かいですが、これらの新しい税法を知り尽くし、正しく利用すると、法にのっとった節税が可能になります。財務省は、対象職種リストや新しいW-2 Form などを10月までに発表予定です。Employer の方も、Employeeの方も、新しいルールについての対応へのチェックが必須になるでしょう。
アメリカで自宅を売却時のTax Return
― 今回は、アメリカで住宅を売却した後、その年度のTax Return で気を付けなくてはならないポイントについてご紹介します。住宅売却で得た利益のことを、売却益(Capital Gain)といいます。アメリカでは、売却益や所有・居住期間によって売却に対してのタックス(Capital Gain Tax)が課される場合があります。条件を満たしていれば申告ナシで自動的に非課税になることもある場合もありますので、節税対策として役に立つ情報を下記でお伝えします。
売却益(Capital Gain)とは?
― 上記でも述べたように、売却益は住宅を売った時に出た利益です。これは、以下の計算方法で求められます。
売却益 = 売却価格 ― 元の購入価格 ― 売却のためにかかった諸々費用
(リフォーム、増築、手続き費用など)
申告が必須な場合
―売却時に Form 1099-S(不動産取引報告書)を受け取ったとき
―売却益が非課税の上限額を超えるとき
― あえて売却益の税除外制度を利用しないとき
― 過去五年間のうち、対象不動産を“主な住まい”として使用したのが二年以下であったとき *病気などの場合は免除される
申告が必要ない場合
― Form 1099-Sが発行されていないとき
→ 売却税が非課税の上限額に収まっているという意味
売却益の非課税(Home Sale Exclusion)
― 下記の条件を満たしていれば、売却した不動産が「主な住まい」であったと認められ、上限ありで売却益が非課税になる。
― 条件
・過去五年間のうち最低二年間は所有したか?
・過去五年間のうち最低二年間はその住宅が主な住まいであったか?
― 非課税対象の上限額
・Tax Return Single申告者:最大$250,000
・Tax Return Married jointly 申告者:最大$500,000
今日のまとめ
― 不動産の売却時には、大きな額のお金が動くため、とても複雑なTax のルールが適用されます。自分は申告必要があるのか、Tax を払う必要があるのかなどと心配になる方も多いと思われますが、まずは今日紹介した知識を覚え、その知識を基に会計士さんにTax Return 時に尋ねるのが最適でしょう。弊社では、日本での不動産売却に関するTax Return も承っております。
お気軽にお問い合わせください‼
Social Security Benefitとは?
Social Security Benefit は日本でいう、国民年金・厚生年金のようなものです。主な違いは、受給者は最低10年間働いて、保険料(税金)を納める必要があります。また、給付額は、その人の収入に応じて決まり、高所得者ほど相対的に受給率は低くなるようなシステムになっています。受給開始年齢は、62-67歳ですが、開始時期をを遅らせるごとに年約8%ずつ増額されます (66-70歳の間)。そのため、Social Security Benefitをいつ受け取るかは、退職後の収入や貯蓄、健康状態 を考慮したうえで、ライフプラン作らなければなりません。
Social Security Benefit の非課税化
さて、上記ではSocial Security Benefit は何かについて述べましたが、下記はTrump政権の税制改革の一部であるSocial Security Benefit の非課税化についてお話ししたいと思います。
2025年、Trump は 高齢者が受け取るSocial Security Benefit に対するFederal Taxの課税を撤廃する計画を議会に提出しました。現在、この方針は Ways and Means Committee (予算委員会)にて審議されています。
そもそも、現在はどのような税制が用いられているのか?現在は、ある一定の所得金額を超えている受給者のみが課税対象になります。
Ex)
Tax 申告Status 所得金額 課税割合
(1)Single $25,000 以上 最大50-85%
(2)Married filling jointly $32,000 以上 最大50‐85%
Social Security Benefit が非課税になると…
この政策によってあなたが得できるのか否かはSocial Security Benefit を受け取っている際の所得がどれくらいかによって決まります。
• 超高所得層 (約 $ 5,000,000 /yr) : 非課税化によりさらに優遇
• 中―上位所得層 (約 $ 63,000-200,000 /yr) : 課税後所得が増加
• 低所得層 (約 $25,000/ yr) : もともと非課税のため変化なし
今後の流れとまとめ
この改革により、Federal Government の税収は年間約940ドル減少すると予想されており、Social Security Trust Fundが尽きる心配がされています。現時点では、まだ審議中ですが、Ways and Means Committee でこの法案が可決された場合、2025年中に成立し、2026年分の確定申告から適用される見込みです。皆様も、この機会に老後のCash Flowを再確認・再計画し、余裕のある老後生活を描いてみてはいかがでしょうか?
カリフォニア州にて起業する場合には、知っておくべきNexusなんですが、ご存知でしょうか。
Nexus(ネクサス)」とは、売上税(sales tax)を課す州と企業との十分なつながりを意味します。このつながりがある場合、企業はその州に対して売上税の徴収・納付義務を負います。カリフォルニア州でも、一定の条件に該当すれば、州外の事業者でもSales Taxを徴収及び納付しなければなりません。
カリフォルニアにおけるSales Tax Nexusの種類には主に3種類があります:
1. Physical Nexus(物理的ネクサス)
・カリフォルニアに店舗、倉庫、オフィスなどの物理的拠点がある
・州内に従業員、エージェント、セールスパーソンがいる
・カリフォルニア州内で商品を保管している
・展示会への出展やセールス活動を州内で行った
→これがあると、売上規模にかかわらず即Sales Tax義務が発生します。
2. Economic Nexus(経済的ネクサス)
カリフォルニアでの条件はカリフォルニア州内の売上高が一年間に$500,000超えると、州内の物理的プレゼンスがなくても、Sales Taxを納付しないといけないです。
または、売上の数量(件数)には基準がないです。金額基準のみ適応されます。例えば、100件でも10,000件でも、$500,000を超えたらネクサスが発生します。
3. Marketplace Facilitator Nexus(マーケットプレイスネクサス)
AmazonやeBayなどのマーケットプレイスを通じて販売している場合(2020年から)、マーケットプレイス側(Amazonなど)がSales Taxを代行徴収・納付, 出品者は基本的に自分でSales Taxを申告・納付しなくて良いですが、もし、自社のサイトから販売する場合、納付対象になります。
※同時に自社ECサイト等で直接販売される方はご注意ください。
Sales Taxの登録・納付の流れは以下のようになります。
・California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) に販売税Permitを申請
・毎月/四半期/年ごとの申告・納税(規模によって頻度が異なる)
・納付には電子申告・ACH支払いなどの方法が利用可能
※注意点:税率は郡・市ごとに異なりますので、事前にお調べください。
経理業務でお悩みはありませんか?
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タックスリターン
Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。
ソーシャルとメディケア
基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。
日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。
Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.
Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.
日米社会保障協定
日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。
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Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。
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